休眠預金
長い間、お取引のない預金等はありませんか?:金融庁
Q  「休眠預金等」とは、どのような預金ですか。
A  「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。
2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。
Q  休眠預金等になりうる「預金等」の種類を教えて下さい。
A  休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象となる預貯金などです。具体的には、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
一方で、財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金などは対象外です。
金融庁
政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、平成28年(2016年)12月に国会で成立し、平成30年(2018年)1月に施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、平成31年(2019年)1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。
民間での公益的な活動の支援、の内容
休眠預金等活用制度について :民間公益活動促進のための休眠預金等活用 - 内閣府
休眠預金等は、各金融機関から預金保険機構に移管された後、毎年度、必要な額が「指定活用団体」に交付されます。
(指定活用団体として、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が2018年に指定されています)
JANPIAに交付された休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、民間の団体が行う以下の3分野の活動に活用されます。
1.子どもや若者への支援
2.生活を営む上で困難を有する者への支援
3.地域活性化への支援
休眠預金等を活用してこれらの活動を実施し、社会課題の解決を目指す団体を「実行団体」と呼んでいます。
JANPIAは、特定の社会課題分野や地域の実情に精通した「資金分配団体」を通じて、実行団体への支援を行っています。