令和8年現在、民法の全1050条の中に登場するヒト以外の動物が一種だけあります。なんだ?(ネタバレ注意)
stdaux Q 令和8年現在、民法の全1050条の中に登場するヒト以外の動物が一種だけあります。なんだ? というクイズを思いついた
(動産の先取特権)
第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
(種苗又は肥料の供給の先取特権)
第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
感動したSummer498.icon
犬猫とかかと思って開いたが、言われてみると納得のいく答え
面白かったのでメモしたnishio.icon
GPT.icon
「桑の葉をツケで渡して蚕を育てさせた人は、その結果できた繭について、1年以内なら最優先で代金を回収できる」という規定です。
登場人物
A:養蚕農家(蚕を飼っている)
B:桑の葉を売る人(肥料・飼料の供給者)
何が起きたか
1. BがAに桑の葉を後払い(ツケ)で供給した
2. Aはその桑の葉で蚕を飼育した
3. その結果、繭(→生糸)という産物ができた
4. しかしAが桑の葉代を払えなくなった
民法322条が言っていること:
この場合、Bは、その桑の葉の使用によって生じた産物(=繭など)に対して、優先的に弁済を受ける権利を持つ
対象は 桑の葉を使ったあと1年以内に生じたもの
優先できるのは桑の葉の代金+利息
「産物を生んだ“元手”を出した人は、その産物から最優先で回収していい」という思想。
nishio.icon鶏の餌とかは対象になってないの不思議
GPT.icon理由はかなり歴史的です。
明治〜戦前の日本では養蚕=国家的基幹産業(外貨獲得源)