著作権の売買
岩井好典
@iwai_beam
日本の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。
つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。
近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを行使しない」等の一文を入れ、脱法しようとするケースを見ますが。
皆さん、ご注意を。
引用ツイート
杉本亜未/ブラッディチャイナタウン⑥巻12/25電子書籍配信開始
@SugimotoAmiInfo
· 18時間
午後8:20 · 2022年2月23日·Twitter Web App
岩井好典
@iwai_beam
実は、アメリカはこの著作人格権の保護水準が非常に低いのですね。つまり、ほとんど認めていないのです。(ベルヌ条約違反だとずっと指摘されています)
電子のプラットフォームはAppleにせよAmazonにせよ米国企業のため、この「人格権」を軽視し邪魔なものだと見なす傾向があるように思います。
午後9:06 · 2022年2月23日·Twitter Web App
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著作人格権の不行使や著作財産権の譲渡などの契約には気をつけようという話。
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ゲームや映画などは大勢の人が関わってる関係でこの辺りが弱くなる慣習がある