日本一やさしい法律の教科書
最高法規性
自由の基礎法
国民は自由である、というのが憲法の基礎
国民は、国家による干渉や権利の侵害を受けない
制限規範性
国家権力に歯止めをかけるのが憲法
つまり憲法の名宛人(なあてにん)は国家である
違憲審査のやりかた
法律が違憲かどうかを考える時に
「精神的自由権」を制約している場合は、厳しい目で審査する。違憲と判断されやすい
「経済的自由権」を成約している場合は、緩やかな目で審査する。違憲になりづらい
精神的自由権のほうが民主主義において不可欠な権利のため
憲法第76条第3項
全ての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
80条第1項本文全段
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命はする。
民法
民法 は2つのパートに分けられる
財産法
物権法(第2編)
債権法(第3編)
家族法
親族法(第4編)
相続法(第5編)
第1編は総則
私的自治の原則
契約自由の原則
例外: 民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする