引用
Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A.
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、「引用の公正な慣行に合致する」ものでなければなりません。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
・公表されている著作物の引用であること
・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること
・引用する他人の著作物を改変していないこと
以上について (第32条)
・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)
著作権が制限されるのはどんな場合? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC 引用する他人の著作物を改変していないこと
これもしかしたらリンクの関係でちょっと文変わっているかも……?
見つけ次第直しますか……?
間接引用とは違うんでしょうか
大丈夫そうっちゃ大丈夫そうだけど誠実でないという言い方はできるかも
法律って結構、慣行って大事なんだな。生成AIの規制は難しいと思っていたが慣行が入ってくるとかもあるのかもしれない。