第1 はじめに
第1 はじめに
1 本検討会設置に至る経緯
また、その後の一連の司法制度改革においても、訴訟手続等における情報 通信技術の積極的利用を推進する必要性に関する指摘がされ、平成16年の民事訴訟法改正により、オンライン申立て等を可能とする規定が設けられており
れ、年間9万件以上利用されるなど、利用者の利便性を向上するためのIT技
術の活用が図られてきたところである。
現に、世界銀行の“Doing Business”(注:世界銀行が毎年発表する、世界
190か国を対象とし、事業活動規制に係る10分野を選定し、順位付けした
もの)2017年版では、「裁判手続の自動化(IT化)」に関する項目につ
いて、我が国に厳しい評価が示されており、我が国のビジネス環境や国際競争
力の観点から見た場合、利用者目線に立った裁判手続のIT化を更に進める必
要があるのではないかとの声が高まりつつあった。
会)が設置されたものである(別紙1)。
2 検討経過等
平成29年10月から平成30年3月まで8回の会議が開催された。その概要は別紙3のとおりである。