特許権侵害
特許権侵害
特許権者の許可なく、業として特許発明を実施すること
及ばない範囲
試験又は研究のための実施
特許法 (69条)
試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
研究目的での実施が特許権者の利益を直接害することは通常考えられない
処方せんに基づく調剤する行為及び調剤された医薬
第69条 第3項
2以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のために使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより、製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
実際には侵害になるが処方のため必要ならば特例的に許可される
これらは販売などで特許権者の権利や利益を直接害する場合はこれが及ぶことになる