特許権の消尽
from 知的財産権
特許権の消尽
特許製品を適法に市場に流通させた場合、その製品に対する特許権の効力が消尽する。
以後の譲渡・使用等に対して特許権を行使できなくなる。
消尽の要件
1. 特許権者または専用実施権者・許諾実施権者が製品を流通に置いたこと
2. 国内での流通であること(→ 並行輸入・国際消尽は別問題)
3. 適法な販売であること
消尽しない場合・議論になる場面
方法特許
物の販売ではなくプロセスへの特許は消尽しにくい
国際消尽
外国での販売が日本での権利を消尽させるかは争いあり
最判H9年BBS事件で肯定、ただし条件付き
リユース・再製造
製品を修理・再生して再販する場合
「新たな製造」とみなされれば消尽の適用外になりうる
インクカートリッジ事件など
特定条件付き販売
販売時に使用条件を明示した場合、その範囲で消尽を制限できるかが論点
主要判例
BBS事件
最判 平成9年
並行輸入品への特許権行使につき、国際消尽を原則肯定しつつ、販売時に制限を明示した場合は例外とした
インクカートリッジ事件
最判 平成19年
使用済みカートリッジの再充填・再販につき「特許製品としての本質的部分の再生産」は消尽の対象外とした