技術的な特許の請求範囲
#知的財産権
from 特許権の効力
技術的な特許の請求範囲
特許請求の範囲で定める範囲に限る
技術的には請求した範囲の構成要件を満たしているかが重要
特許出願時に提出する書類に含まれる
特許法 第69条に定める通り
「特許権者は、業として特許発明の実施する権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りではない。」
業としてとは
事業などとして行なう こと
個人的・家庭的な実施には効力が及ばない
特許法は産業の発達を目的とするので、そこまで効力を及ぼす必要はなく、効力を及ぼすのは行き過ぎである。
営利目的は要件として含まれない
公共事業なども含む
事業として行う以上、対象となる
特許発明とは
特許を受けている発明
実施するとは
物の発明
その物の生産、使用、譲渡等...をする行為
方法の発明
その方法を使用する行為
物を生産する発明
その方法を使用する行為
それにより生産された物の使用、譲渡等...をする行為
全ての行為があって実施するなのか
それぞれが実施である
いずれかの行為で侵害になる
専有するとは
独り占めすること
他人が無断で特許発明を実施することを禁止できる