著作権
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著作権とは?
著作者に対して法律によって与えられる権利
著作者の利益を不当に害さず、文化の発展のために著作物を公正で円滑に活用できる状態にするためのもの
著作権は下記に分けられる
著作人格権
著作財産権
特に意識しておくこと
私的使用のための複製(第30条)
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
①公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
②国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
引用(第32条)
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
①公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
②国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
注5)引用における注意事項:他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
①他人の著作物を引用する必然性があること。
②かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
③自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
④出所の明示がなされていること。(第48条)
営利を目的としない上演等(第38条)
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
①営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
②営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
時事問題に関する論説の転載等(第39条)
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
参考
著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作物が自由に使える場合 | 文化庁