感染疑いのある学生が受講していた場合の対応
本ページの作成日:2021/3/15
本ページの最終更新日:2021/3/15
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授業担当教員は、感染疑いのある学生に対し、速やかに帰宅し都道府県の定める流れにより相談・受診をするよう指示してください。
体調が回復するまでの間については、自宅で療養するよう指示してください。
第一報を部局長、事務系管理職(部課長)、関係者(教務担当等)など必要最低限の範囲に対し速やかに報告してください。
感染疑い等未確定段階の情報取扱いについては細心の注意を払い、感染等に係る情報共有は関係者・報告先限りとする等個人情報保護の観点から、情報の取扱いには十分配慮してください。