自然権
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政府ができる以前の状態から持っている権利
生命・自由・財産・健康に関する権利
古代ギリシアでは、人間本性が持つ権利であると考えられていたが、スコラ哲学においては神から与えられたものだと考えられていた これまで自明の存在であるとされてきた共同体や社会の存在を解体した自然状態を想定した。自然状態において全ての人間は自由で平等な自己保存の権利を持つとして自然権の普遍性を唱えた
この自然状態においては、「自分を守るためであれば他人を妨害してもいい」となってしまうので、それは良くないので"社会契約に基づく国家・政府"を唱えた その上で自然権が持つ自己保存の性格が時には自己の意志を妨害する外的障害を排除するために他者の生命・身体を脅かす可能性を有し、その結果「万人の万人による闘争状態」を招くとして、理性の推論的帰結としての自然法の存在と各人の自己保存を維持するための社会契約に基づく国家(政府)の必要性を唱えた。 スコラ哲学では神によって与えられたものとして提唱されていたが、自然法を提唱することによってまとめた(?) 憲法への採用
自然権の観念は各国の憲法に採用された
まず1776年にアメリカで採択されたバージニア権利章典は、第1条において「全ての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており、ある先天的な権利を持っている」と規定した 1789年にフランスで採択されたフランス人権宣言は、第1条において「人は、自由かつ権利に置いて平等なものとして出生し、存在する」と規定した なお、日本国憲法も自然権思想に立脚し、人権を「侵すことのできない永久の権利」(第11条・97条)として規定している。