アメリカにおけるビザの種類一覧Table
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ビザの種類 労働可否 概要
L-1 ○ 一般的に大企業にて転勤をする人間向け、米国に拠点を置く会社の従業員の場合に適用。若いと無理?
L-1A ○ L-1の中でもエグゼクティブ及びマネージャーに該当する場合のみ適応。3年間有効で延長が2年の2回が可能、計7年間の滞在が限度
L-1B ○ L-1のなかの特別技能の労働?BからAに切り替えも可能
H-1B ○ 専門技術者、米国で一時的に就労、基本的には雇用される時?OPTの後に適用されるケースが多い?
E-1 ○ 貿易駐在員。Eビザに関してはEビザを取得するには会社の認証が必要
E-2 ○ 投資家ビザなどと呼ばれている、投資駐在員。
O-1 ○ 卓越能力、業績。取得にはアメリカ雇用スポンサーの協力が必要、その後レベルアップするとアーティストグリーンカード(EB1)と言って永住権を得られる可能性も?
O-2 ○ O-1の同行
B-1 短期出張・商用
B-2 短期観光
F-1
ソース
就労ビザ(L-1 / H-1B / H-2B)|移民法に特化したリーガルサービスならシンデル外国法事務弁護士事務所
貿易駐在員・投資駐在員ビザ
貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザの申請は、米国にある企業が、Eビザ企業としての資格を有することを立証する必要があります。Eビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて企業登録をしなければなりません。
これがEビザカンパニーに該当
Eビザを取得するには会社の認証が必要
Eビザとは|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所
E-2ビザは、申請者が投資家本人の場合には、相当額の投資をした、又は投資をしている過程にある米国会社を発展させ、またはその運営を指揮するためのビザであり、申請者が被用者の場合には、その投資された米国会社で働く重要な被用者のためのビザです。
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E-1: 日米の取引が必要、アメリカの会社は50%以上は日本人が所持する必要がある
E-2: 会社にお金を日本の銀行から投資する必要がある、投資家本人が50%以上会社を所有していることがj表見
E-2ビザでスタートアップをして50%以上の株を放出すると創業者はその時点で滞在資格を失う問題もある
卓越能力者ビザ(Oビザ)解説lアメリカビザ・永住権取得支援サイトl 弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所