マイクロチップが犬鑑札とみなされます
令和4年6月1日以後にマイクロチップを装着して、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した犬については、上記の登録手続きは不要です。マイクロチップが犬鑑札とみなされます。なお、飼い主、住所等の変更があった場合は、必ず環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録の手続きをしてください。
令和4年6月1日から、犬猫等販売業者で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。
狂犬病予防法上の特例により、東久留米市では、この制度に沿って飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録した場合、狂犬病予防法上の犬の登録を行ったとみなすことになります。これにより、飼い主の方は一部の手続き(狂犬病予防注射済票の交付申請、延期(猶予)申請等)を除いて、市の窓口に出向く必要がなくなります。