意匠権侵害と保全抗告|弁理士田中智雄
福岡
・東京・
静岡
に拠点を置く
弁理士
田中(
TANAKA Law & Technology
)による考察。
デザイン
の侵害は、放置すると先行者利益が奪われます。そのため、通常の裁判(本訴)を待たず、数週間〜数ヶ月で結論が出る「
仮処分
(
民事保全
)」を申し立てる。
しかし
仮処分
の決定が出たとしても、相手方が
保全異議
や保全抗告をする。
裁判所
が
抗告
を審理している間に、相手方が
デザイン
を微修正して侵害を逃げ切ろうとします。
そこで、「もしデザインを類似のデザインに変更したりしたら、1日につき〇〇万円払え」という命令(
間接強制
)をセットで勝ち取る。これにより、相手方の「ちびちび修正して逃げる」という意欲を削る。
意匠
の範囲を
関連意匠
で広げておくことのもありです。
#意匠法
#民事執行法