意匠権侵害と保全抗告|弁理士田中智雄
福岡 ・東京・ 静岡 に拠点を置く弁理士 田中( TANAKA Law & Technology )による考察。
デザインの侵害は、放置すると先行者利益が奪われます。そのため、通常の裁判(本訴)を待たず、数週間〜数ヶ月で結論が出る「仮処分(民事保全)」を申し立てる。
しかし仮処分の決定が出たとしても、相手方が保全異議や保全抗告をする。裁判所が抗告を審理している間に、相手方がデザインを微修正して侵害を逃げ切ろうとします。
そこで、「もしデザインを類似のデザインに変更したりしたら、1日につき〇〇万円払え」という命令(間接強制)をセットで勝ち取る。これにより、相手方の「ちびちび修正して逃げる」という意欲を削る。
意匠の範囲を関連意匠で広げておくことのもありです。
#意匠法 #民事執行法