どの程度の著作権侵害があれば、権利者の告訴なしに起訴できるのか?|弁理士田中智雄
著作権法はかつて親告罪だったが、TPPの影響で、その牙城が一部崩れ、知財の侵害が、単なる個人のトラブルから、公共の利益を損なう社会問題へと格上げされた。 1. 非親告罪化の「3つのハードル」
3つの条件をすべて満たす場合に限り非親告罪(著作権法123条2項)。 対価目的・営利目的であること: お金を儲けるため、または他人に損害を与える目的があること。
原作をそのまま提供・複製すること: アレンジを加えた二次創作ではなく、海賊版のように「そのまま」コピーすること。
権利者の利益が不当に害されること: 市場を奪い、本来売れるはずのものが売れなくなること。
【具体例】
非親告罪の対象: 発売直後の漫画を全ページスキャンして無料で公開する海賊版サイト。
親告罪のまま: 同人誌などの二次創作。原作の市場を破壊するのではなく、むしろファン文化を盛り上げている側面(社会的相当性)があるため、国家が勝手には介入しない。
2. 社会的相当性と被害者の意思
なぜ「二次創作」は許され、「海賊版」は許されないのか。
形式的には「複製権侵害」という犯罪に該当しても、それが社会の歴史や慣習から見て「許容範囲内」であれば、違法性が否定されるという考え方。コミックマーケットなどの文化は、この「社会的相当性」の枠内で守られている。 被害者の承諾(告訴の意思):
親告罪は、「被害者の意思が訴訟のスイッチ」になっている状態。権利者が「ファン活動だから大目に見よう」と承諾している場合、国家は無理やり処罰しない。しかし、非親告罪化された領域は、被害者の意思を超えて「社会全体の秩序を守るために処罰する」というステージに移ったことを意味する。
3. 実務:海賊版サイトにおける「共犯」の理論
「漫画村」などの巨大海賊版サイト事件では、サイト運営者だけでなく、周りで支えていたプレイヤーの刑事責任も追及された。
サイト運営者 共同正犯 自らサーバーを管理し、広告収入を得ていた「主犯」。 広告代理店 幇助犯 海賊版と知りながら広告を配信し、運営資金を提供した。物理的・精神的に侵害を「手助け」したとみなされる。 サーバー提供者 幇助犯 侵害を認識しながらサーバーを提供し続けた場合。 「共同正犯」と「幇助」の分かれ目
広告代理店が単に広告を出すだけでなく、サイトの構成を一緒に考えたり、売上を折半したりするような深い関わりがあれば、幇助ではなく共同正犯として、運営者と同じ重い責任を負うことになる。