麻薬および向精神薬取締法における第二種向精神薬
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
で登場してる
第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十五条並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。