自立支援医療(精神通院医療)制度
精神疾患の治療における自己負担額を公費で賄う制度
原則で診察料と薬代が1割になる
負担上限額有り
自立支援医療(精神通院医療)制度の負担上限額
対象となる症状
通院による精神医療を継続的に要する程度の症状
総合失調症をはじめとした精神疾患が原因
有効期限は最長で1年
期限前に更新手続きをする必要がある
(病院|診療所)に加え、院外薬局も指定されるので注意
別の薬局で調剤してもらえない
(新規|更新)申請方法
用意するもの
診断書
(病院|診療所)で作成してもらう
健康保険証の写し
同じ保険証に入っている家族全員分必要
どういうこと?takker.icon
所得を証明できる書類
納税通知書
課税証明書
役所で取り寄せられる
受給証明書
印鑑 (シャチハタ以外)
個人番号カード or (個人番号通知カード and 本人確認できる書類)
用意できなかったら、市町村担当窓口で確認する
使用する薬局の住所と電話番号
更新の場合のみ
自立支援医療費(精神通院医療)受給者証
1. 戸籍を置いている市町村役場に行って申請する
2.
診断書と課税証明書の入手に時間がかかるのか……やり始めるのが遅かったなtakker.icon
課税証明書は役所へ行けばいいからともかく
診断書は、作成依頼をしてから出来上がるまでそれなりに時間がかかると聞いた
References
自立支援医療制度の概要 |厚生労働省
旧名:精神障害者通院医療費公費負担制度
2006-04-01に現行制度に移行した
#申請したらもらえるお金
#2022-01-13 07:42:35
#2022-01-12 19:38:18
#2021-12-13 14:01:04