日本では法律を破ってはいけない
日本では法律を破ってはいけない
「日本では法律を破ってはいけないのだ」
「米国では法を犯した個人は罰金や懲役刑をくらいますが、企業のコンプライアンスは違います。西洋社会には罰則金がコンプライアンスのための費用より低い場合には、法を破って良いどころか、むしろCEOは法を破るべきフィデューシャリー・デューティーを負うと考える人々がいるんです」(日本語訳は著者)
たぶんここで我々が受ける印象と、彼(翻訳者じゃなくて、話者)のニュアンスはだいぶ違ってて
「法は変化しうる。なぜなら世界が変化しているから」
世界の変化、人々の変化が先で、法は後から変化する
インターネットはアメリカの文化に根ざしていて、アメリカの文化はアメリカの思想、歴史に根ざしている
法は道具である
彼にとって法は、現在及び将来の人々を支配するものではなく、その時々の人々によく仕えるための「道具」であり、権利とは、公権力を利用して物理力を行使し、一定の条件の下保護を受け得ることとして、権利の事実的側面を重視する。権利は物理力の行使という事実によって支えられているのである。権利を実現するには裁判所と言う公的権力の助けを借りなければならない。裁判官は、論理によって法原則を適用して機械的に結論を出しているのではなく、まず結論を出し、その後に適用すべき法原則を見つけ出しているのである
アメリカ、コンプライアンスという概念、歴史
日本は慣習法じゃなくて大陸法
当初、明治政府はイギリス法などの導入を考えたが、判例法であることから継受が難しいと判断し、制定法である大陸法を中心に継受することになった。特に、時を同じくして急速な近代化を進めていたドイツ帝国(プロイセン王国)の影響を受けた。特に刑法では顕著である。また、フランス法についても民法などを中心に若干の影響を受けている。大日本帝国憲法はプロイセン憲法の影響を強く受けていたが、戦後の日本国憲法の制定により、影響は弱められた。
アメリカはまだ新興国だった
イギリス法は判例法(慣習法)
もともとはフランス法を適用しようと思っていたらしいけど、普仏戦争後、帝政から共和政に変わってしまった
同じ頃、ドイツはプロイセンによって統一されて帝政になった
伊藤博文はプロイセンに留学して憲法制度を学んだ
この項、まとまらず
理解が十分じゃないから