濃厚接触者の定義
濃厚接触者の定義
新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領
国立感染症研究所 実地疫学研究センター
令和3年11月29日版
2021/11/29
以下に、「濃厚接触者の定義」に関する部分を、抜粋および整理したものを示す。
注)「濃厚接触者の定義」の内容は、変異株(オミクロン株)の感染拡大以降も、変更されていない。
感染可能期間
「患者(確定例)の感染可能期間」とは、患者(確定例)が他者に新型コロナウイルスを感染させる可能性があると考えられる期間であり、現時点の知見を踏まえ本稿では、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2 日前から 退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間 とする。
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
「無症状病原体保有者の感染可能期間」とは、無症状病原体保有者が他者に新型コロナウイルスを感染させる可能性があると考えられる期間であり、現時点の知見を踏まえ、本稿では 陽性確定に係る検体採取日の2日前から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間 とする。
濃厚接触者
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。 の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
同居者
患者(確定例)と同居
車内同乗、航空機同乗
長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
診察、看護、介護
適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
汚染物質に接触
患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
手で触れることの出来る距離、必要な感染予防策なしで15分以上の接触
「患者(確定例)」と
(1) 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、
(2) 必要な感染予防策なしで、
(3) 15分以上の接触があった者
(周辺の環境や接触の状況等個々の状況 から患者の感染性を総合的に判断する)
補足事項
※ 航空機内の場合については、国際線においては患者(確定例)の前後2列以内の列に搭乗していた者、国内線おいては患者(確定例)の周囲2メートル内に搭乗していた者をそれぞれ原則とする。ただし、患者(確定例)が搭乗中に長時間マスクを着用していなかった場合や、発熱・咳嗽等の症状を呈していた場合、当該航空機内で多くの患者(確定例)が確認されている場合等は、これらを超えた範囲に搭乗していた者についても個々の状況から感染リスクを考慮し、必要に応じて濃厚接触者とする。
※ 2021年11月現在、ワクチン接種を受けた者の感染予防に関する免疫状態の評価については、国際的に知見の集積段階であり、厳密には困難。このため、必要な回数のワクチン接種を受けた者であっても、現時点では、原則的に濃厚接触者としての対応の変更は行わない。
※ 上記の濃厚接触者に該当する者の範囲を超えて、更に幅広い対象者に対してスクリーニング検査が行われる場合がある。その場合の濃厚接触者以外でスクリーニング検査が陰性であった者に対しては、厳密な個人の活動の自粛の要請等の対応までは実施しないことが考えられるが、こうした者がその後何らかの症状を自覚した際には、濃厚接触者が発症した際と同様に再度の検査の実施等の対応をすることが重要である。この「幅広な初期スクリーニング検査」を優先的に行うことは効率的な調査実施の点で有用な場合が多い。「幅広な初期スクリーニング検査」により新たな陽性者が検出された場合には、感染の拡がりに関するリスク評価を再度行う。