軒高
建築基準法施行令
第二条 七
軒の高さ
地盤面
(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる
横架材
を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
第百三十条の十二 法第五十六条第二項 及び第四項 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
粛々と・・・