工事実績情報の登録
工事実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けたのちに、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23 年法律第178 号) に定める国民の祝日等は含まない。 (1) 工事受注時 契約締結後10 日以内
(2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10 日以内
(3) 工事完成時 工事完成後10 日以内
なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行うものとする。
登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10 日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。