電子データ交換
広義
通商産業省[電子機械相互運用環境整備委員会] (平成元年度)による定義。 異なる組織間で、取引のためのメッセージ(伝票など)を標準的な規約に従い電子化し、コンピュータ相互にネットワークを介して交換すること。
狭義
当事者間で必要となる各種の取り決めを可能な限り、広く合意された標準的な規約においてデータ交換を行うこと。
一般的なEDI取引にはこちらが適用されることが多い。
標準化されたデータ構造、データ様式、運用ルールで、データを交換。
データ構造、データ様式が標準化されているため、相手先ごとに作成する プログラムを最小限に押さえられる。
主だった取り決めは標準化されているため、調整等に手間取ることなく、 短時間で本番移行が可能となる。
企業間が対等の立場で接続できる。
標準的な規約としては
の4階層があり、このうち情報の表現規約については国際標準のUN/EDIFACTがあり、日本国内ではCIIなどがある。
標準化されていない独自のコードやデータフォーマットを使用している場合は、データ交換を行っていてもEDIとは呼びません。