警察
1. 国家の統治権に基づき、社会・公共の秩序を維持しその障害を除去する ために、国民に命令・強制する作用。警察法上は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりなどの活動をさす。
2. 警察活動のための行政機関。国家公安委員会の管理下にある警察庁と、都道府県公安委員 会の管理に服する都道府県警察とがある。また、特別の警察作用を行うものに海上保安庁、公安調査庁などがある。
3. 「警察署」「警察官」の略。〔元来は、警戒してしらべる意〕
police
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