特定商取引法に基づく表記
販売価格(役務の対価)
送料
その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
代金(対価)の支払時期
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
代金(対価)の支払方法
返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
事業者の住所
事業者の電話番号
法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)※商品の損傷などの場合。
特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。
また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。