日本国憲法第6条
第六条
1. 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2. 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第6条