日本国憲法第4条
第四条
1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第4条