日本国憲法第29条
第二十九条
1. 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第29条