懈怠
1. ある義務を怠ること。民法上、過失と同義とされる。
2. 一定の訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、また期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。
かいたい
けだい
けたい
laches
信義誠実の原則
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過失
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懈怠 (法学) - Wikipedia