就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働時間・賃金及び退職に関する事項などを記載した就業規則を作成しなければならない。
使用者は就業規則を行政官庁に届け出なければならない。
また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければならない。
就業規則と
労働協約
とが
競合する
場合には
、労働協約が
優先する
。
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