営業秘密
企業の有する情報のうち、事業上有用性があり、秘密として管理され、公知されていないもの。
1990年(平成 2)改正の不正競争防止法により、企業の知的財産権として保護されている。
トレードシークレット。
営業秘密は、外部に情報として流出してしまうと即座にその価値を失ってしまい、流出した情報の内容によっては、回復できない重大な損害を被ることも考えられる。
不正競争防止法において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争2条4項)。
すなわち、当該情報が
1. 秘密として管理されていること
2. 技術上・営業上の有用性があること
3. 公知でないこと
が要件となる。
営業秘密の不正取得、知情使用・開示に対する不正競争防止法上の救済手段としては、差止請求権と損害賠償請求権がある(不正競争3条、4条)。
ノウハウも上記の要件を満たす限り、営業秘密として保護される。