名誉毀損罪
具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪。
挙げたことがらの真偽にかかわらず成立する。
ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者である場合、公共の利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。
刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処せられる。
具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合は侮辱罪となる。
名誉毀損
侮辱罪
信用毀損罪
名誉毀損罪 - Wikipedia