取材源の秘匿
取材記者が取材の相手先(取材源、ニュースソース)を相手の承諾なしに記事などで外部に明らかにしないこと。
ジャーナリストが守るべき鉄則であり、基本的な職業倫理の一つとされる。
取材源の名を具体的に明らかにしないばかりでなく、容易に類推されないように配慮するのも当然の義務とされる。
もしこの鉄則が破られると、報道機関に提供される情報はごくかぎられたものとなる。
その結果、報道の自由は基盤を失い、国民の知る権利は大幅に制約されることになる。
取材源の秘匿について日本の法律では明文上の規定はない。
新聞記者が取材源を秘匿できなかった著名な事件としては、毎日新聞記者の「外務省公電漏洩事件」(1972。いわゆる西山事件)がある。 アメリカ合衆国では 30以上の州でシールド法(取材源保護法)が制定されており、報道機関に従事する者に取材源秘匿権が認められている。