使用権
商標権者が他人に
登録商標
の使用を認めるために
設定
、
許諾
するもので、
専用使用権
と
通常使用権
の2種類がある(
商標法
第30条、31条)。
専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなる。
これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。
なお、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はない。