著作者人格権
著作者が自身の著作物について有する人格的利益を守る権利。
公表権
未発表の作品を、いつ、どのように世に出すか(あるいは出さないか)を決める権利。
氏名表示権
作品を公開する際、著作者名を表示するかどうか、また実名かペンネーム(変名)かを決定する権利。
同一性保持権
作品の内容や題号を、自身の意に反して勝手に改変(変更、切除など)されない権利。
譲渡・相続不可
著作者人格権は著作者本人に専属する権利のため、他人に売ったり譲ったりできません。
保護期間
著作者が生きている間のみ保護され、著作者の死後は原則として消滅します。
死後の保護
権利が消滅しても、死後に著作者の名誉や声望を害するような改変は禁止されています。