個人情報の定義
生きている人間が対象
個人を特定しうるもの
ある情報でも特定できるかできないかで個人情報になったりならなかったりする
例: メアド
記録手段は問わない
あとから増えることもある
マイナンバーみたいに人工的につくられるもの
指紋や虹彩みたいに「個人を識別できる生体的性質」が発見されるケース
ggr
H29改正後の話
https://gyazo.com/9644a0bf96046ea94ddb12d78f271671
特定の個人を識別できてしまうもの or そのヒントになりえるものといったところか
改正では「あらゆる手段で記録されたもの全部が対処やで」ってのを列挙しているのだろう
個人情報と個人データ
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名や生年月日等によって特定の個人を識別できる情報をいいます。
「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいいます。「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を検索ができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいいます。
個人情報はその人間に付与されてる情報で、個人データはそれをデータ化したもの
が、指紋やマイナンバーも個人情報になる
付与できる情報を、人間が、新たに拡張したと捉えればいいかしら?sta.icon
「別にデータ化しなくても存在しうる」 ← あ、こっちがわかりやすいね
もし将来「足跡紋」みたいなのができたとしたら、これも個人情報になるsta.icon
つまり個人情報となる情報は後から増えることがある
マイナンバーもそうだしね
もっと言うと、
マイナンバーみたいに人工的につくられたもの
指紋、足跡紋や舌紋(なんてものがあるかは知らないが)みたいに「元から個人識別に使える性質だったがまだ発見されてなかったもの」が「発見された」パターンもある
個人情報は生きてる人だけ
ただし死人の情報も、生きてる家族に通じる情報があればその人にとっての個人情報になる
メアドは該当しなかったりしたりする
メールアドレスには、個人情報に該当するものとしないものがあります。記号を羅列したもの(例えば「0123ABCD@soumu.go.jp」)のように、それだけでは特定の個人を識別できない場合には、個人情報には該当しません。しかし、特定の個人の氏名を記載したもの(例えば「〔氏名のローマ字記述〕@soumu.go.jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。
特定できるかどうかが分かれ目