わいせつな行為、淫行、みだらな行為
山下汐里弁護士はこう解説する。
「刑法上規定のある『わいせつな行為』とは、体への接触、キス、脱衣など性欲を刺激する行為を指します。
『みだらな行為』は、地方自治体の定める条例に規定されていることが多く、結婚を前提とした関係にない者同士の性交渉を意味します。
『淫行』は、一般的にみだらな行為と同じ意味で使われています
辞書 says
単に「みだらな」的な意味と、法律による「いたずらに性欲を刺激する」的な意味がある
性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
これも辞書ベース