商標権と知財トロル
他人のものを勝手に利用してかすりを得ようとする輩はいつでもどこにでもいるものだが,最近また騒ぎになっているらしい。
これに関連して2016年5月に特許庁から注意喚起が出ていたので紹介する。
要点だけ述べるとこんな感じ。
この手の商標出願は出願手数料の支払がないものが多く,この場合は一定期間後に出願の却下処分になる
以下の場合は商標登録されない
出願された商標が出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合
他人の著名な商標の先取りとなるような場合
第三者の公益的なマークの出願である等の場合
一個人や一企業等が本来想定される商標の使用の範囲を超える多数の出願を行う場合
出願状況は公開されているが出願されたものが必ずしも登録されるとは限らないので,勝手に出願されたからといって慌てることなかれ
この手の知財トロルには困ったもんであるが,慌てず騒がず冷静に対処するのが肝要である。
登録されてもいないものに請求が来たからといって金を払う必要はない。