民法709条
#民法
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第709条
趣旨
不法行為による
損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
製造物責任法
ができる前,製造物に関して損害を求めるためにあった法