民法118条
外国裁判所の確定判決の効力
外国裁判所における判決は,次の4点を満たせば,その効力を有する.
1, 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2, 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3, 判決の内容及び訴訟手続が
日本における
公の秩序又は善良の風俗(
公序良俗
)に反しないこと
4, 相互の保証があること。
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