日本国憲法の表現の自由についての私見
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
ここから考えると,どうも憲法上は明示的に公共の福祉に反しない限りという文言をつけることで12条の成約が入ることを意図していると考えられる
逆にそれ以外の条文における自由の各定義,その条文で定義された成約を受けると考えられそう
これを踏まえると
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
これは,本当にありとあらゆる全ての表現の自由が保証されていることを述べているのでは
表現とは何か?
考えられそうなのは,相手が存在して,
声に出して発音できる全部
文字に書き起こせる全部
その他身振り手振りで表せるおよそ全ての行為
つまり公共の福祉に反する(反しそう,本当にそうなのか?)以下のようなものでも表現でありそうで,そして無条件にやる自由(表現する自由)の保証はありそう 反国家的思想
特定個人への誹謗中傷
例えば,おれはこいつ嫌いなんですという意思表明を,ぶん殴るという行為で表現したものであると考えられる
当然それではいそうですね〜となると運用上困るので,暴力で相手に対して危害を加え,結果として相手が負傷した(する可能性があった),名誉が傷つけられた,といった結果的な事態に対して責任(罪)が発生する,と思う