到達主義
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2021.11.26
到達主義
民法においては、本条により「到達」の時点において効力が発生するものとし、「了知」までは不要としている。したがって、相手方に到達したが、相手方が受領を拒否した場合は、相手方はその内容を了知していない可能性はあるが、到達の事実により意思表示は成立する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第97条
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