刑法第176条
#刑法
強制わいせつ罪
13歳以上の者に,
暴行か脅迫を用いて
,わいせつな行為をした者は有罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)に処する
13歳以下の者に,わいせつな行為をした者も有罪に処する
無条件で有罪になる点に注意