酒類販売免許
酒を売るために必要な免許。飲食店営業で酒をその場で開封して客に提供する場合は必要ない。酒を未開封で売るときに必要。コンビニとかでも必要。
酒類販売免許には主に 2 種類あり、一つは普通に酒屋やらコンビニやらの店頭で酒を売る普通の免許。もう一つは通信販売で酒を売る免許。後者が無いとネットで酒を売ったりできないが、後者の取得はハードルが高く無理ゲーになっている。
ところで元々この免許に種別は無く、 1989 年に現在のように 2 種類に分裂した。法は遡及されないので、それ以前に取得していた酒類販売免許は店でもネットでも売れる最強の免許になっており、また街にある個人経営の酒屋などが取得していることが多い。
前述の通り、通信販売できる免許を取得するのは無理ゲーで、この古い免許を獲得するために古い潰れ掛けの酒屋を新興企業が買収することがある。ちなみに取得時期をうっかり間違えると店頭でしか酒の売れないゴミ免許になるので注意。
飲食店営業は酒類販売免許を持っていないので、酒を販売することはできない。瓶ビールを必ず店員が開けたり、居酒屋でボトルキープと言う概念があるのも、この法律の都合。酒類販売免許を持っていない店で、客が封を開けてない瓶ビールを持って帰ってしまったり、ボトルをいれて飲めなかった分を持ち帰る、みたいなことをすると酒類販売になってしまうからである。
なぜ飲食店は酒類販売免許を持っていないかと言うと、そもそも酒類販売免許の成り立ちが酒屋 (問屋) と飲食店を分離したかったから、と言う部分にある。これらが一緒になっていると、地域に酒を仕入れてきた問屋が自分の飲み屋では安い値段で酒を売り、他の飲食店には暴利で酒を売り付けるということが可能になってしまう。
実際には角打ちのように酒屋と飲食店がマージされている (ように見える) 店もそれなりにあるのだけど、法回避をするためにあらゆるものを分離してヒジョ〜に面倒な手続きをしているっぽい。
一般酒類小売業免許は税務署にいけば比較的簡単に取得することができるが、それをやっていない (忘れちゃう) 店もちょいちょいある。新しく出来たコンビニが何故か酒を置いてなかったりするのは、これが原因だったりする。