国民年金と厚生年金のまとめ
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更新日 2019-07-17
公的年金制度
日本では、20歳以上の人や会社員が国の定める公的年金制度に加入することになっている。
公的年金制度には国民年金と厚生年金があり、該当する人はこのどちらかに加入していることになる。
公的年金制度では加入者を職業や条件、年齢によって3つの分類に分けており、この分類によって加入できる年金制度は違っている。
table:公的年金制度
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
年金制度 国民年金 厚生年金 国民年金
加入者 自営業、学生、無職など サラリーマン、公務員など 第2号被保険者に扶養されており、年収130万円未満の人
年齢 20歳以上 60歳未満 70歳未満 20歳以上 60歳未満
月額保険料 月額16,340円 報酬月額の9.150% 無し
※ 報酬月額:4月、5月、6月に支払われた給与の平均額をベースとした金額。
※ 各制度の上乗せ年金制度(基金)もある
国民年金
国民年金は「基礎年金」とも呼ばれており、20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入することになっている
国民年金の保険料は定額であるが、毎年改定される。(現在は月額16,340円)
加入期間が満期の40年間である場合は満額が貰えるが、海外転出などで満期でない場合は期間に応じて支給される年金は現象する。
厚生年金
厚生年金は主に会社員や公務員が加入する年金保険で、国民年金より多く年金を支払い、支給される制度である。国民年金の上位互換であるため、厚生年金に加入していることで国民年金に加入していることにもなる。
国民年金と違って保険料は固定ではなく、報酬月額(4月、5月、6月の給与の平均額)の9.150%という形が取られている。(報酬月額30万円なら27,450円の支払い)
※ 本来の厚生年金の支払額は18.3%だが、厚生年金は国民保険同様で会社と折半されるため、個人負担は9.150%に抑えられる。
加入期間の支払額によって厚生年金の支給額も変化するため、満期でいくら支給されると断定はできない。
厚生年金に加入している被保険者の配偶者の所得が年間130万円未満の場合、配偶者は扶養に入ることができ、被扶養者として月額保険料なしで国民年金に加入することができる。(国民年金にそのようは制度はなく、第2号被保険者の配偶者のみの特典である)
shiopon01.icon 会社と折半 + 被扶養者の国民年金 月額無料なのでお得ではあるが、将来支給されるか怪しい……
年金制度の切り替え
第1号被保険者→第2号被保険者
学生からサラリーマンになった場合など。
国民年金から厚生年金の手続きは勤務先の会社を経由して行われるので、被保険者本人が手続きをすることはない。(会社が手続きを行う際に必要な年金手帳、基礎年金番号通知書の提出は必要。)
第1(2)号被保険者→第3号被保険者
結婚し、第2号被保険者に扶養されるようになった年収が130万円未満の配偶者本人。
(サラリーマンや公務員の配偶者で、年収130万円未満の人が対象)
第3号被保険者は保険料の支払いが不要。(扶養者は配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書などの他、収入を証明する書類や続柄確認の書類などを求められる場合がある)
第3号被保険者→第2号被保険者
被扶養者の収入が年間130万円を超えた場合。
被扶養者本人による国民年金、または勤務先の会社による厚生年金の加入手続きが必要。
扶養者は勤務先を通じて被扶養配偶者非該当届を提出する。
第2(3)号被保険者→第1号被保険者
脱サラなどで第2号被保険者の対象から外れた場合。またはその被扶養者。
厚生年金から国民年金への手続きは被保険者本人が行わなければならない。
被保険者ならびに被扶養者の二人ともに、退職日から14日以内に居住地の市区町村役場にある国民年金担当窓口で手続きを行う必要がある。(年金手帳または基礎年金番号通知書・退職証明や離職票などの退職日の分かる書類・身分証明書が必要)
長期の海外逃亡
海外転出届けを市町村の窓口に届ける。(日本に住んでいない状態にする)
年金
住民票が無い状態になる(?)ので、国民年金・国民保険の支払い義務が無くなる。
住民税
たとえ海外にいても、退社前一年間に対する住民税を払う必要があるらしい。納付書を家族とかに届くようにして、お願いしておこう。