大妻女子大学地域連携推進センター公開講座
「日常生活で陥りやすい著作権・肖像権のNG行為って?」
東京2020応援プログラム
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塩澤一洋
現職
写真家(1995年〜)
略歴
1969年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、法学部卒、同大学院修士課程修了、博士課程満期退学。2000年成蹊大学専任講師着任。2008年より現職。現在までに東京大学先端科学技術研究センター特任助教授、政策研究大学院客員教授、慶應義塾大学総合政策学部特任教授、Stanford Law School, Visiting Scholar、金沢大学ロースクール非常勤講師等を歴任。ITを使ったアクティブラーニングによる教育手法の実践により2015年成蹊大学ティーチングアウォード受賞。
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最近の記事
座右の銘
人生、アドリブ!!
その心 1. 現場で考え、現場で行動する。
その心 2. どんな現場に遭遇しても対応できる自分を普段から作っておく。
その心 3. 現場では周りの人々と協力して美しいハーモニーを奏でる。
笑うが価値。楽笑、楽笑。
魚を与えて1日を養い、漁法(すなどり)を伝えて一生を養う。
法令検索サイト
みなさまから事前にいただいたご質問
N. T. さん
①観客席で、チケットを購入した人が、JOCの規約に、動画のアップは禁止との記載がありますが写真のアップまでは禁止と明確に書かれていません。その場合は、写真をSNS、FBにアップしたら、JOCから指摘されますか。
②同様に、マスコミが、観客席で、撮った写真を新聞や、webサイトにアップしたら、JOCから指摘を受けますか。
第33条(撮影)
1.セッションは公開のイベントであり、セッションが行なわれる会場内やその周辺におけるチケット保有者の様子・行動は、その性質上、公になるものであること、また、セッションにおけるチケット保有者の振舞いについてプライバシーが保証されるものではないことをあらかじめご了承ください。
2.チケット保有者は、当法人、IOC、IPC、またはブロードキャスター、ニュースメディア、ソーシャルメディアネットワーク、IF、NOC、もしくはOCOG等のIOCから委任を受けた第三者によって、ご自身が撮影され、録画され、特定され、その他の方法により記録されること、また、これらの者が、本大会期間中または期間後において、無償で、適用される法律において最大限存続し得る限りにおいて(少なくともパブリックドメインになるまで)、あらゆるフォーマット、メディア、テクノロジー(現在存在するものに限らず将来開発されるものも含みます。)を通して、商用か否かを問わず、祝典において、あるいは直接または間接的に本大会その他のオリンピック・パラリンピック競技大会、オリンピック・パラリンピックムーブメントおよびIOC・IPCの発展に関連して、それらの写真、動画、録音物等を使用することに同意します。
3.チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。また、チケット保有者は、IOCが、これらのコンテンツに係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)について、チケット保有者もしくはその代理人に対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利を保有することに同意し、さらにチケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。
4. IOCは、前項を前提としたうえで、チケット保有者が会場内で撮影・録音したコンテンツを個人的、私的、非営利的かつ非宣伝目的のために利用することができる制限的かつ取消可能な権利を、チケット保有者に対して許諾します。ただし、チケット保有者は、会場内で撮影または録音された動画および音声については、IOCの事前の許可なく、テレビ、ラジオ、インターネット(ソーシャルメディアやライブストリーミングなどを含みます。)その他の電子的なメディア(既に存在するものに限らず将来新たな技術により開発されるものを含みます。)において配信、配布(その他第三者への提供行為を含みます。)することはできません。
5.チケット保有者は、会場内およびその周辺において指定されている「撮影禁止区域」、および当法人、IOCその他これらの者から権限を与えられた者によって指定された制限エリアにおいて、撮影、録音その他の一切の記録行為をすることはできません。
6.チケット保有者は、宣伝や賭け事の目的で、会場内において行なわれるイベントに関するスコア、統計データその他の情報を収集、配布、送信、発行してはなりません。
O. S. さん
肖像権に関係する法令には何がありますか?
著作権や肖像権は、ほぼ、世界共通のものですか?
Y. I. さん
写真に写り込む、一般の方への配慮 (すべて目線は消すべきか否か?)
有名な建築物 (スカイツリー等) を媒体に掲載する時は、許可が必要なのか?
I. M. さん
建物の著作権は、どの程度、気にかけるべきでしょうか。
K. Y. さん
高校で臨時の講師をしている。学校教育の中で使用するときには、著作物の一部を自由に使えると聞いている。本の中の一部を配布資料 (レジュメ) の中に入れても良いですか?
民間のカルチャースクールで講師をしている。これについても同様と考えて良いですか?
自分の講演の中の一環として、ppt画面の中に、自分で撮った某著名人のお墓の写真を入れたい。本人は10年以上前に亡くなっている、この場合に留意すべき点はありますか?
A. M. さん
先日、博物館に行った際、ある絵画の写真撮影が禁止されていました。禁止されている理由として、”他の博物館から借りているため”ということでした。この場合、著作権法のどのような点を根拠に写真撮影による私的な複製を禁止していたのでしょうか。それとも、著作権法を一切考慮せずに、単に、展示会を開いた博物館とその絵画を貸した博物館が結んだ貸し借り契約の中で、来場者による写真撮影禁止という特約を設けていただけなのでしょうか。
また、絵画の条件は下記になります。
絵画の創作年月日は1890年頃
絵画の著作者は1920年頃、死去
絵画は、他の博物館から展示会のために一時的に借りている
M. K. さん
セミナーなどに活用する資料を作成するにあたり、フリー写真や資料で気を付けるべき内容について、ご教示頂きたいです。
N. J. さん
祇園の撮影禁止等の事例に対し、防衛側で許される範囲はどこまでなのか?
O. Y. さん
(1) ある他人の著作物をカラーで撮影 (複製等) して単純にモノクロにしたものを利用する場合と、最初からモノクロで撮影 (複製等) したものを利用する場合に権利処理上、違いが発生するかどうか
(2) SNSの「顔写真」といったアカウント画像に、直接自画像というよりマスコット (人形を撮影してなども含みます) やアニメなどから取り込む行為、または、これらを単にモノクロにして (翻案にあたるかどうか) 取り込むときの行為
(3) 会社で40〜50人集まる会議の前に、なるべく緊張をほぐす目的で30分ほど、音楽を流す行為
3つも書いてしまいすみません。このうち (1) だけでもお願いできれば有り難いです。
Y. F. さん
①映画の画像など、出典元を記載することで著作権に配慮したことになりますか
②映画館でポスターの横で自撮りしたものをSNSでUPすることは問題になりますか
S. Y. さん
質問:論文や書籍での画像使用について
論文などに絵画などの画像を使用する場合の正しい手続きを教えてください。
1.没後50年以上たった作家の作品には著作権はないのでしょうか?
2.現在論文に掲載する場合、所蔵館の掲載許可を取得していますが、その場合料金が発生することがあります。館ごとに規定が違うようですが、法律ではどのようになっているのでしょうか?
3.絵画作品等も自分で似たような絵を描いた場合は著作権、掲載許可等の手続きは必要ないのでしょうか?良く自筆でモナ・リザらしきイラストなどを書いて掲載している書籍などを見かけます。
4.自分で撮影した作品であれば所蔵館の許可がなくても掲載できるのでしょうか?画像には作品そのものと、撮影者の著作権、所蔵館の権利があると理解しています。画像掲載にはすべての権利に対して手続きを踏まないといけないのでしょうか?最近では撮影可能の美術館が多くありますので、自分で撮影した江戸時代などの絵画作品であれば、許可なく掲載ができるのでしょうか?
5.作品を撮影した型の著作権はどこまで強制力があるのでしょうか?以前画像を使用した良ければ、撮影者の許可が取れずに断念したことがありました。
6.人物写真を書籍等に掲載する場合、すべて本人の承諾が必要なのでしょうか?
K. K. さん
スナップ、ポートレートなど、子どもの写真や友達に頼まれて街頭で写真を撮る際に注意する必要があること、それに類することなどがあれば教えて下さい。
K. T. さん
私自身が撮影し、クレジット (透かし) を入れた形で選手に渡した写真が、保護者の手に渡り、学校から県広報の委託会社に渡り、どういう経緯か県広報のウェブサイトで使用された。ウェブサイトで3枚、そのうち1枚はInstagramでも使用。著作者人格権の中の氏名表示権、同一性保持権に抵触すると思われるが、どのように解決したらよいか。
F. M. さん
①車や電車などの写真を撮った際の写真の権利は自分のものになるか
②上記質問で更に車メーカーのロゴが入っていた場合はどうなるのか
③自分が撮影した写真作品に建物や人が映り込んでいた場合の権利はどうなるのか (祭りや渋谷のスクランブル交差点など) 人の顔が認識できるかどうかは問題か、建物にロゴや画像が入っている場合どうなるのか
④カメラとスマホで撮影した場合の権利の違い
⑤SNSなどにUPしたものについて権利の緩和について教えてほしい
L. S. さん
顔が映っている写真の使用許可をご本人からもらっていますが、実際ホームページを作成するにあたって、トリミングなど、無関係な部分をカットしたい場合、著作権法上の改変行為に当たりますか?この場合、改めて許可を取る必要ありますでしょうか。 (最初に許可を取る際は、「この写真をホームページに載せたいけど、使ってもいいですか?」「いいですよ」のように、双方とも深く考えていなかったため。しかし、あくまでもその人の「顔」がメインの利用目的です。)
T. K. さん
写真を撮った際に顔が写ってしまった一般の方に対する取り扱いはどのようにすればよろしいのでしょうか。該当する部分全てにモザイクなどをかける必要があるのでしょうか。
N. C. さん
会社で運用をスタートするSNS (インスタグラム) を担当することになりました。近隣の秋葉原の風景やグルメ情報も紹介していく予定です。以下について教えていただきたくお願いいたします。
飲食店で頼んだメニューはそのままのせて問題ないか
通行人の顔や看板などの移りこみがある写真の取り扱い
神田祭などの行事はそのまま載せて問題ないか
企業やお店などが投稿する際に気をつける点やもつべき視点についてご教授ください
Y. Y. さん
書籍の口絵にある肖像写真、撮影は1922年のもの。 (1972年死去)
書籍は1977年発刊。著者は1981年に亡くなっている。
この写真をコミュニティ紙に転載することは可能ですか。可能な場合は条件がありますか。著作権法第32条には著作物の引用について示されているが、この原則に該当するのでしょうか。
Y. N. さん
1) 個人が特定されなければ良いとはどういう事ですか?
2) 法律として問題なくても、心情としてNGな事はダメでは?