第1回研究会における本研究に対する塩澤からの視座
開発途上国出身の学生を対象とした基礎的法学教育モデルの開発 ──カンボジアを素材に──
2021/01/30
成蹊大学法学部教授
塩澤一洋
法的リテラシーとは何か
条文運用能力
条文を読める
条文を書ける
条文を根拠として主張を述べる
実践的処方箋
1. 条文の文言をとことん読み込む
法学教育と日本語教育のクロスポイント
文法的に解析できる
「法律語」という外国語
日本法でそのスキルを身につければ、カンボジア法の条文でも同様の読み方ができるようになる。
2. 法目的を理解して解釈する
法律自体の目的
制度の目的
条文の目的
その条文がなぜあるか。その条文がなかったらどうなるか。
3. 法的三段論法を使えるようになる
規範の定立→事実を当てはめる→結論を導く
規範の定立は1.で訓練
事実を事実として捉える
「アンキよりキアン」(暗記より起案)
書いて考える「書考」
判例は法的三段論法で書かれた格好の教材