東京都受動喫煙防止条例
目次
前文
第一章総則 (第一条―第七条)
第二章受動喫煙を防止するための措置 (第八条―第十九条)
第三章罰則 (第二十条―第二十二条)
附則
受動喫煙が健康に及ぼす影響は大きく、がん、虚血性心疾患、脳卒中等の発症との関連や、母子においては乳幼児突然死症候群の危険性が高まるなど、健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかにされている。
全ての都民が生涯を通じて健やかで心豊かな生活を送ることができるようにするためには、受動喫煙が健康に及ぼすこうした悪影響について、都民一人一人が正しく理解することが必要である。
東京都は、都民の健康増進を一層図る観点から、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることのない環境を整備するとともに、受動喫煙に対する都民の理解の促進に努めなければならない。
このような認識の下に、どこに住んでいても、生涯にわたり健やかに暮らせる社会の実現を目指し、この条例を制定する。
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、東京都 (以下「都」という。) 、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、
都民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一たばこたばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号) 第二条第三号に掲げる製造たばこであって、
同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用
品をいう。
二喫煙人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙 (蒸気を含む。以下同じ。)
を発生させることをいう。
三受動喫煙人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四特定施設第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五第一種施設多数の者が利用する施設 (敷地を含む。以下同じ。) のうち、次に掲げるものをいう。イ学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用す
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る施設として東京都規則 (以下「規則」という。) で定めるもの (ロに掲げるものを除く。)
ロ児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 第三十九条第一項に規定する保育所並びに学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びにこれらに準ずるものとして規則で定める
もの
ハ国及び地方公共団体の行政機関の庁舎 (行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。) 六第二種施設多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七喫煙目的施設多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所
を提供することを主たる目的とする施設として規則で定める要件を満たすものをいう。
八旅客運送事業自動車等旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び
旅客運送事業船舶をいう。
九旅客運送事業自動車道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号) による旅客自動車運送事業者
が都の区域内 (以下「都内」という。) を起点及び終点として旅客の運送を行うためその事業の用に供
する自動車をいう。
十旅客運送事業航空機航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号) による本邦航空運送事業者 (旅
客の運送を行うものに限る。) が都内を起点及び終点として旅客の運送を行うためその事業の用に供す
る航空機をいう。
十一旅客運送事業鉄道等車両鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号) による鉄道事業者 (旅客
の運送を行うものに限る。) 及び索道事業者 (旅客の運送を行うものに限る。) 並びに軌道法 (大正十年法律第七十六号) による軌道経営者 (旅客の運送を行うものに限る。) が都内を起点及び終点として旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十二旅客運送事業船舶海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号) による船舶運航事業者 (旅客の運送を行うものに限る。) が都内を起点及び終点として旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶 (船舶法 (明治三十二年法律第四十六号) 第一条に規定する日本船舶に限る。) をいう。
十三特定屋外喫煙場所第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、規則で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の規則で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十四喫煙関連研究場所たばこに関する研究開発 (喫煙を伴うものに限る。) の用に供する場所をいう。
(都の責務)
第三条都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合
的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2都は、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、意識の啓発や教育を通じた正しい知識の
普及により、都民の理解を促進するように努めなければならない。
3都は、前項に定めるもののほか、受動喫煙の防止に関するその他必要な施策について、都民、区市
町村 (特別区及び市町村をいう。第六条において同じ。) 、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者 (施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。) その他の関係者と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。
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(都民の責務)
第四条都民は、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に受動
喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
2都民は、都が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条保護者は、いかなる場所においても、その監督保護に係る二十歳未満の者に対し、受動喫煙に
よる健康への悪影響を未然に防止するよう努めなければならない。
(関係者の協力)
第六条都、区市町村、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係
者は、受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第七条何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等 (以下「特定施設等」という。) の次条第一項に規
定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周
囲の状況に配慮しなければならない。
2特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、受動喫煙を生
じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
第二章受動喫煙を防止するための措置
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第八条何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に
応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所 (以下「喫煙禁止場所」という。) で喫煙をしては
ならない。
一第一種施設次に掲げる場所以外の場所
イ特定屋外喫煙場所
ロ喫煙関連研究場所
二第二種施設次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ第十二条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ喫煙関連研究場所
三喫煙目的施設第十四条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機内部の場所
五旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶第十二条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外
の内部の場所
2知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号ま
でに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
3
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第九条特定施設等の管理権原者等 (管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。
以下同じ。) は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を
喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
2第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設 (附
則第三条第二項において「飲食店等」という。) (第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識が掲示されている施設を除く。) の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。
一当該施設の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所がない旨
二その他規則で定める事項
3第二条第五号ロに規定する施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければな
らない。
4特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしよう
とする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。5旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫
煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
6前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防
止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)
第十条知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するため
に必要な指導及び助言をすることができる。
(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第十一条知事は、特定施設等の管理権原者等が第九条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の
用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
2知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(喫煙専用室)
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第十二条第二種施設等 (第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。) の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所 (特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。) へのたばこの煙の流出を防止するための基準として規則で定める技術的基準に適合した室 (次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。) の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、規則で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識 (以下「喫煙専用室標識」という。) を掲示しなければならない。
一当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三その他規則で定める事項
3第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、規則で定める
ところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識 (以下「喫煙専用室設置施設等標識」という。) を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一喫煙専用室 (前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。) が設置されている旨
二その他規則で定める事項
4喫煙専用室が設置されている第二種施設等 (以下「喫煙専用室設置施設等」という。) の管理権原者
は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の規則で定める技術的基準に適
合するように維持しなければならない。
5喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用
室に立ち入らせてはならない。
6喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所とし
ないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなけれ
ばならない。
7喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専
ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。
(喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)
第十三条知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の規則で定める技
術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識 (喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されて
5
いる場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の規則で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。) を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の規則で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。
2知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。
3知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(喫煙目的室)
第十四条喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であっ
て、構造及び設備がその室外の場所 (特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。) へのたばこの煙の流出を防止するための基準として規則で定める技術的基準に適合した室 (次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。) の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、規則で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識 (以下「喫煙目的室標識」という。) を掲示しなければならない。
一当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三その他規則で定める事項
3喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、規則で定める
ところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識 (以下「喫煙目的室設置施設標識」という。) を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一喫煙目的室 (前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。) が設置されている旨
二その他規則で定める事項
4喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設 (以下「喫煙目的室設置施設」という。) の管理権原者は、
当該喫煙目的室設置施設が第二条第七号の規則で定める要件を満たすように維持しなければならない。5喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一
項の規則で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6喫煙目的室設置施設 (喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の規則で定
める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。) の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二条第七号の規則で定める要件に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなけ
6
ればならない。
7喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に
立ち入らせてはならない。
8喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をす
るときは、規則で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明
らかにしなければならない。
9喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこ
ととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければなら
ない。
10喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙を
することができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)
第十五条知事は、喫煙目的室設置施設が第二条第七号の規則で定める要件を満たしていないと認める
ときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の規則で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。
2知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の規則で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識 (喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の規則で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。) を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の規則で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。
3知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。
4知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(標識の使用制限)
第十六条何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設
等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識 (以下この条において「喫煙専用室
標識等」と総称する。) 又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一第二種施設等の管理権原者が第十二条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条
第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
7
二喫煙目的施設の管理権原者が第十四条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条
第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
2何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の
識別を困難にする行為をしてはならない。
一喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第十二条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第十三条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二喫煙目的室設置施設の管理権原者が第十四条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
(立入検査等)
第十七条知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当
該特定施設等の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示
しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用関係)
第十八条第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該
場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
2旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事
業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。
3旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこ
の章の規定を適用する。
4旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合
においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。
5特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運
送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。
(適用除外)
第十九条次に掲げる場所については、この章の規定 (第九条第六項及びこの条の規定を除く。以下こ
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の条において同じ。) は、適用しない。
一人の居住の用に供する場所 (次号に掲げる場所を除く。)
二旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号) 第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所 (同
条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室 (個室を除
く。) の場所を除く。)
三その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として規則で定めるもの
2特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等
の場所 (同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。) については、この章の規定は、適用しない。3特定施設等の場所において一般自動車等 (旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。) が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この
章の規定は、適用しない。
第三章罰則
(罰則)
第二十条次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一第十一条第三項、第十三条第三項又は第十五条第四項の規定に基づく命令に違反した者
二第十二条第三項又は第十四条第三項の規定に違反した者
三第十六条の規定に違反した者
第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の過料に処する。
一第八条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二第十二条第七項又は第十四条第十項の規定に違反した者
第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の過料に処する。
一第十四条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
帳簿を保存しなかった者
二第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
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附則
(施行期日等)
第一条この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
一第一条、第二条 (第一号から第三号までに限る。) 、第三条から第七条まで、次条第一号及び附則第
七条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日
二第二条 (第四号から第七号まで、第十三号及び第十四号に限る。) 、第八条第一項各号列記以外の部分、同条第二項、第九条 (第五項を除く。) 、第十条、第十一条、第十七条、第十九条 (第一項第二号を除く。) 、第二十条第一号 (第十一条第三項の規定に基づく命令に違反した者に限る。) 、第二十一条第一号、第二十二条第二号、次条第二号、附則第六条第一項及び同条第二項 (第十一条第一項及び第
十七条第一項に係る部分に限る。) の規定平成三十一年九月一日までの間において規則で定める日第二条次の各号の期間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句とする。
一前条第一号の規則で定める日から同条第二号の規則で定める日の前日まで
第三条第三項
施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者 (施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)
施設 (敷地を含む。以下同じ。) を管理する者
第六条
及び旅客運送事業自動車等の管理権原者
を管理する者
第七条第一項
特定施設及び旅客運送事業自動車等 (以下「特定施設等という。」の次条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙
喫煙
第七条第二項
特定施設等の管理権原者
多数の者が利用する施設を管理する者
二前条第二号の規則で定める日からこの条例の施行の日の前日まで
第三条第三項
及び旅客運送事業自動車等の管理権原者
の管理権原者
施設又は旅客運送事業自動車等
施設
第六条
及び旅客運送事業自動車等の管理権原者
の管理権原者
第七条第一項
特定施設及び旅客運送事業自動車等 (以下「特定施設等」という。)
第一種施設
第七条第二項
特定施設等
多数の者が利用する施設
第八条の見出し
特定施設等
第一種施設
第八条第一項各号列記以外の部分
特定施設等に
第一種施設に
次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定め
特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の
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る
第八条第二項
同項第一号から第三号までに掲げる特定施設
第一種施設
第九条の見出し
特定施設等
第一種施設
第九条第一項
特定施設等
第一種施設
施設又は旅客運送事業自動車等
施設
第九条第二項
施設 (附則第三条第二項において「飲食店等」という。) (第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識が掲示されている施設を除く。)
施設
第九条第二項第一号
場所がない旨
場所の有無
第九条第四項
特定施設
第一種施設
第九条第六項
前二項
第四項
特定施設等
第一種施設
第十条 (見出しを含む。) 、第十一条 (見出しを含む。) 及び第十七条第一項
特定施設等
第一種施設
第十九条第一項第一号
場所 (次号に掲げる場所を除く。)
場所
第十九条第一項第三号
前二号
第一号
第十九条第二項
特定施設等
第一種施設
第十九条第三項
特定施設等
第一種施設
一般自動車等 (旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。) が現に運行している場合における当該一般自動車等
現に運行している自動車
附則第六条第一項
指定たばこ
指定たばこ (たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なう
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おそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。次項において同じ。)
(都指定特定飲食提供施設に関する特例)
第三条都指定特定飲食提供施設についての第八条第一項第二号、第十二条及び第十三条の規定の適用
については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第二号イ及び第十二条の見出し
喫煙専用室
喫煙可能室
第十二条第一項
一部
全部又は一部
専ら喫煙
喫煙
第十二条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第十二条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第十二条第三項
喫煙専用室標識を
喫煙可能室標識を
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第十二条第三項第一号
喫煙専用室 (
喫煙可能室 (
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第十二条第四項
喫煙専用室が
喫煙可能室が
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
第十二条第五項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室に
喫煙可能室に
第十二条第六項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第十二条第七項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
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喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第十三条の見出し
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
第十三条第一項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
喫煙専用室が
喫煙可能室が
第十三条第二項及び第三項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
2前項の「都指定特定飲食提供施設」とは、第二種施設のうち、飲食店等 (当該飲食店等で業務に従事する従業員 (労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第九条に規定する労働者 (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。) をいう。) がいるものを除く。) をいう。
3喫煙可能室設置施設の管理権原者は、前項に規定する都指定特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として規則で定めるものを備え、これを保存しなければならない。
4喫煙可能室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
5知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の過料に処する。
一第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者
二第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
第四条第二種施設等の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たば
こ (たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らか
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でないたばことして知事が指定するものをいう。以下同じ。) のみの喫煙をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての第八条第一項、第十二条及び第十三条の規定の適用については、この条例の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第二号イ及び第五号並びに第十二条の見出し
喫煙専用室
指定たばこ専用喫煙室
第十二条第一項
たばこ
指定たばこ (たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)
専ら喫煙
喫煙 (指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)
第十二条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第十二条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第十二条第三項
喫煙専用室標識を
指定たばこ専用喫煙室標識を
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第十二条第三項第一号
喫煙専用室 (
指定たばこ専用喫煙室 (
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第十二条第四項
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
第十二条第五項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
第十二条第六項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
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第十二条第七項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第十三条の見出し
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第十三条第一項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
第十三条第二項及び第三項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
2指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示
しなければならない。
5第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし
た者は、二万円以下の過料に処する。
(標識の使用制限に関する経過措置)
第五条何人も、第十六条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫
煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識、喫煙目的室設置施設標識、喫煙可能室標識、喫煙可能室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室標識若しくは指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 (以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。) 又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一第二種施設等の管理権原者が第十二条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二喫煙目的施設の管理権原者が第十四条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条
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第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
三都指定特定飲食提供施設の管理権原者が附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第
二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた
第十二条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合
四第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第二項の規定により
指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三
項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合
2何人も、第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、
又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第十二条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、
同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第十三条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二喫煙目的室設置施設の管理権原者が第十四条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は第十五条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
三喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項の規定による勧告若しくは附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合
四指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合
3前二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
(指定たばこの適用除外)
第六条指定たばこについては、当分の間、第八条第二項の規定は適用しない。
2専ら指定たばこの喫煙の用に供する器具、設備又は施設の管理権原者等については、当分の間、第
十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十条第二号、第二十一条第二号、第二十二条第一号、附則第三条第五項及び第八項第一号並びに附則第四条第三項の規定は適用しない。
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(他の法令等との関係)
第七条受動喫煙の防止について、法令等によりこの条例の規定による措置と同等以上の措置を講ずる
こととなるよう定めている事項については、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しない。
(検討)
第八条都は、この条例の施行後五年を経過した場合において、この条例の規定の施行の状況について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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