条文にはなぜ二重否定が多いか
要件が他にもある(ありうる)から。
177条「〜登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
もしこれを「登記をすれば、第三者に対抗することができる」と規定すると、登記をしただけで第三者に対抗することができることになってしまう。しかし、実際には登記があっても第三者に対抗できない場合もある(背信的悪意者として排除される場合)。そこで最低限の必要条件として、二重否定で規定している。
もし肯定形で規定するなら、対偶をとって「第三者に対抗するためには登記をすることが必要である。」と規定することになるが、その場合、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、」を話題として提示することができない。「不動産に関する物権の得喪及び変更を第三者に対抗するためには、登記をすることが必要である。」となる。