電子帳簿保存法
ポイント
デジタル証票は印刷保存がNG
紙証票をスキャンした場合、改竄できないタイムスタンプ付与が必要
クラウドストレージに保存でOK
紙証票のスキャンとタイムスタンプ付与は、最長2カ月+7営業日以内
それ以上経過した場合は紙を保存しておく
デジタル保存した情報は、「日付」「取引先名」「金額」で検索できる状態にしておく必要がある
ファイル名に 20220101-100円-Amazon-商品名.pdf 等と付けておくとよい
2022年1月1日から施行
「やむを得ない事情がある」と税務署長が認めた事業者についてのみ、改正電帳法の要件を満たさなくても「大目に見る」期間が、2年間だけ設けられた
スキャナだけでクラウド保存できるので便利
元々持っていたスキャナではPCが必要、手動アップロードが必要だった
今回の改正により、「オンライン取引」の証憑類は「デジタルデータのまま」保存しておかなければならなくなる
「オンライン取引」には、Amazonでの買い物、オンラインバンキングの振込、クラウドサービスの契約なども含まれる
事実上、全ての事業者が「オンライン取引」を行っているはずだから、企業だけでなく、個人事業主も対応する必要がある
メールなど「オンラインでもらった領収書」→「印刷して紙で保存」はNGに
「紙でもらった領収書」→「紙のまま保存」でOK
「紙でもらった領収書」→スキャンして「デジタルで保存」してもOK(だたし、クラウドドライブでの保存・管理、または、タイムスタンプの付与が必要)
「オンライン取引の証憑類のデジタル保存」を行っていないからといって、直ちに青色申告を取り消されることはない
ただし、振込明細・請求書・取引明細といった証憑類をきちんと保存しておく習慣を
来たるべき「インボイス制度」に向けて、個人事業主が“お金周り”を見直すいいタイミング
Amazonの領収書を「プリントアウトして保存」はNG?
PDFがあるのに、紙の請求書は捨てちゃダメ?
FAXでもらった請求書、紙で保存できる? できない?
EDI・専用回線でやりとりしたデータにも、タイムスタンプは押せる?
A 「延期」されたのではありません。改正電帳法が22年1月1日から施行されたことに変わりはありません。ただし……
「やむを得ない事情がある」と税務署長が認めた事業者についてのみ、改正電帳法の要件を満たさなくても「大目に見る」期間が、2年間だけ設けられたということです。
この紙の書類の保存コストは、経済界全体で年間3000億円だとしている。また、中小企業の経費精算は、1社あたり年間164時間に上るという試算がある。しかし、電子データで保存すると35時間に削減できるという試算を示し、「デジタルで効率化できる」とした。
また、世界の状況を見ると日本は遅れていることが分かるという。英国、米国、ドイツ、オーストラリアともに電子保存の法規制が進んでいるため、電子化を行えば原本である紙の破棄は認められている。さらに「フランスは、環境保護の観点でそもそも紙の書類を発行しない」というほどだ。
▼ポイント
デジタル保存する場合は、そのデータがあとから改ざんされていないことを担保する必要がある
具体的には、「タイムスタンプ」付与などのシステム的な対応のほか、「社内規程」という運用面での対応も認められる
デジタル保存した情報は、「日付」「取引先名」「金額」で検索できる状態にしておく必要がある
Q 電子メールで請求書のPDFが送られてきましたが、その後で紙の請求書も郵便で送られてきました。先に入手した請求書のPDFを正として電子的に保管し、紙の請求書は捨ててもいいでしょうか?
A 請求書を電子取引と紙の両方で入手した場合には、紙が「正」(原本)になることがあります。その場合には、紙の方を廃棄してはいけません。
shimizukawa.icon 原本が紙なら、それをスキャン保存すればよさそう